ばく露する可能性があった業務に従事していた人は相談を

川崎市が、アスベストにばく露する可能性があった業務に従事していた人は、相談窓口に相談することを、3月1日に呼びかけている。

同市は広報誌「かわさき労働情報」のインターネット版において、「アスベストにばく露する業務に従事していた労働者の方へ」というタイトルで、関連業務従事者に対し、作業などで取り扱っていたアスベスト製品がどのようなものだったのかを、厚生労働省のホームページで確認し、相談窓口で相談するように勧めている。

仕事が原因で発症した場合は「労災補償」の対象に

2006年3月27日から「石綿健康被害救済法」が施行されており、労災補償の対象とならない周辺住民なども救済給付が受けられるようになった。また、アスベストにばく露する可能性があった仕事に従事し、病気が発症した人には従来通り労災補償がされる。

アスベストによる病気の発症までには、肺がんで15年から40年、中皮腫で20年から50年と、長い潜伏期間があるとされており、労災補償を受けずに亡くなった労働者の遺族にも、特別遺族給付金が支給される。

これら給付金などに関しては、川崎市の「経済労働局労働雇用部」に電話やファクス、Eメールで問い合わせが可能だ。

(画像は川崎市 ホームページより)

▼外部リンク

川崎市 かわさき労働情報
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000115224.html

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