「石綿障害予防規則第3条」でアスベスト含有調査が義務

株式会社ティ・ビーダイヤモンド(以下、ティ・ビーダイヤモンド)が、アスベスト含有調査の流れを6月11日の「インフォメーション」のページで紹介した。

ティ・ビーダイヤモンドは、構造物の切断工事・構造物の耐震補強工事・低騒音解体工事などを手掛ける会社だ。建物の解体・改修をする場合はアスベスト含有調査は「石綿障害予防規則第3条」で定められているほか、建物の売買貸借などにおいてもその結果報告が求められることがある。

また、「大気汚染防止法」では、吹付けアスベストなどが使用されていないか工事の受注者が調査を実施し、着工するにあたっては発注者が届出を行わなければならないと明記されている。

アスベストが使用された建物は除去などの措置が必要

既存建物におけるアスベスト含有調査の結果、使用が確認され、劣化が大きい場合は除去などの措置が必要。天井裏で空調・電気工事を行う際にも、吹付けアスベストが含まれている旨を工事業者に通知する義務が生じる。

また建物を売買・貸借における契約時までにアスベスト含有調査が実施されているのであれば、その結果を報告する必要もある。

(画像は株式会社ティ・ビーダイヤモンド ホームページより)

▼外部リンク

株式会社ティ・ビーダイヤモンド 「インフォメーション」
http://tb-diamond.jp/

株式会社ティ・ビーダイヤモンド 「会社概要」
http://tb-diamond.jp/companyinfo

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