建築物解体工事の前にアスベストなどの調査が必要に
東京都北区が3月13日、「建設リサイクル法に関する届出」の中で、「石綿(アスベスト)対策工事の届出」についても説明した。
東京都北区は、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物に関して、解体工事の前にアスベストなどの調査が必要になるとしている。調査結果については、受注者から発注者へ書面で説明するとともに、現場でも掲示しなければならない。
大気汚染防止法の作業基準などを遵守して作業
「吹付けアスベストの使用面積が15平方メートル未満」及び「吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の延べ面積、又は工作物の築造面積が500平方メートル未満」の場合は、「大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要だ。
また、「吹付けアスベストの使用面積が15平方メートル以上」及び「吹付けアスベスト、保温材などが使用されている建築物の延べ面積、又は工作物の築造面積が500平方メートル以上」の場合は、上記の書類に加え「環境確保条例 石綿飛散防止方法等計画届出書」の提出が必要となる。
建築物解体工事にあたっては、大気汚染防止法の作業基準と東京都環境確保条例を遵守した上で作業にあたらなければならない。
(画像は東京都北区 ホームページより)
▼外部リンク
東京都北区 「建設リサイクル法に関する届出」
http://www.city.kita.tokyo.jp/
東京都北区 「石綿(アスベスト)対策工事にあたって」
http://www.city.kita.tokyo.jp/