健康被害防止・安全確保のための条例で届出が義務

東京都江東区が、アスベスト含有建築物等の工事の届出義務などについて、4月7日に説明している。

建築物の吹き付け材や断熱材などにアスベストが含有し、その質量が0.1%以上になっている場合は、東京都民の健康被害防止・安全確保のための「環境確保条例」に基づき、工事の発注者又は自主施工者が、解体などの工事をする前に届出なければならない。

事前調査の結果を掲示 事前説明や標識の設置も必要

解体等工事の自主施工者などは、アスベスト含有の有無について事前調査をする義務があり、その結果を発注者に書面にて説明し、工事開始の14日前まで「調査方法」や「調査結果」、「調査を終了した年月日」などを記した標識を掲示しなければならない。また、事前説明や標識の設置は、江東区への報告が必要だ。

アスベスト含有建築物等の工事の届出期日は、工事開始の14日前まで。「特定粉じん排出等作業実施届出書」や「標識設置及び事前説明の実施報告書」、「石綿飛散防止方法等計画届出書」など、必要となる届出書類各2部の提出が求められる。

一方で江東区によれば、アスベスト成形板(レベル3)などに関しては、工事にかかる届出の必要はないとしながらも、発注者への事前説明及び調査結果の掲示は義務だとしている。

(画像は江東区 ホームページより)

▼外部リンク

江東区 「アスベスト含有建築物等の解体等工事にかかる届出について」
https://www.city.koto.lg.jp/

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