業務以外で健康被害を受けた人を救済する制度アスベストによる健康被害を受けた場合、アスベスト関連の業務が原因であれば労災保険から給付を受けられますが、かつては労災保険以外で救済される制度がありませんでした。

その問題を解決するため、石綿健康被害者救済制度が運用されるようになり、業務以外でアスベストの健康被害を受けた人も救済を受けられるようになりました。制度の内容について詳しくみていくことにしましょう。

石綿健康被害者救済制度とは?石綿健康被害者救済制度とは、アスベストの健康被害が生じた場合に救済を受けられる制度のことです。

なお、アスベストに関する業務にたずさわっており、それが原因でアスベストの健康被害が発生した場合は、業務中の災害という扱いで労災保険から給付を受けられます。

しかし、アスベストに関する業務にたずさわっていた人の家族や、アスベストを取り扱う工場の近くで暮らしていた人など、アスベスト関連の業務を行っていない人が健康被害を受けた場合、かつては救済を受けられませんでした。

そのような問題を解決するため、2006年(平成18年)に石綿健康被害者救済法が施行されました。

それによって、アスベストに関する業務を行っていないにもかかわらず健康被害が発生してしまった人も、アスベストを原因とする病気にかかってしまった場合には救済を受けられるようになったのです。

石綿健康被害者救済制度における指定疾病の種類は?アスベストを原因とした健康被害の救済は、以下の4種類の指定疾病にかかった場合に受けられます。以下の疾病はアスベストが肺の中に入り込んだ場合に発症するものです。

(1)中皮腫
(2)肺がん(気管支または悪性新生物)
(3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
(4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
引用:政府広報オンライン 石綿による健康被害を受けた方へ

ただし、労災保険からの給付を受けられる場合、石綿健康被害者救済制度では救済を受けられません。

給付を受けられる金額はどれくらい?石綿健康被害者救済制度においては、以下の種類の給付を受けられます。
・医療費
・療養手当
・葬祭料
・特別遺族弔慰金
・特別葬祭料
・救済給付調整金

上記の給付に関する内容と給付される金額について、順に説明していきます。

医療費とは、アスベストを原因とした疾病の治療費にかかった費用のことで、本人が請求します。医療を受けることで自己負担が発生した場合、その自己負担分が給付されます。

療養手当とは、療養中に支払われる費用のことで本人が請求します。支給額は1か月あたり10万3870円です。療養中は治療に専念しなければならないため、働くことが難しい状況となりますが、療養生活の支援という形で支払われる手当となります。

支給される期間は、療養を始めた日の翌月から療養する必要がなくなった月までです。

葬祭料とは、アスベストを原因とする疾病にかかった人が亡くなった場合に葬祭を行うための費用として給付されるもので、葬祭を行う人が請求します。給付額は19万9000円です。

特別遺族弔慰金と特別葬祭料は、認定申請を行わずに指定疾病によって亡くなった場合に支給されます。いずれの給付金も、生計が同じであった二親等以内の親族で優先順位の高い人が請求します。

特別遺族弔慰金の給付額は280万円、特別葬祭料の給付額は19万9000円となります。

救済給付調整金とは、アスベストを原因とする疾病にかかった人に対して亡くなるまでに給付された金額の合計が、特別遺族弔慰金の給付額である280万円よりも少ない場合に支給されるものです。

請求は生計が同じであった二親等以内の親族で優先順位の高い人が行います。支給される額は280万円から救済制度によって給付された額の合計を差し引いた分です。

例えば、救済制度によって給付された金額の合計が100万円の場合は、280万円-100万円で計算され、180万円が支給されます。

アスベストを原因とした疾病にかかると大変つらい思いをすることになりますが、政府では指定疾病にかかった人を対象として補償を行っています。

上記の条件に当てはまる場合は、保健所に相談して制度が利用できるかどうかを確認してみましょう。

(画像は写真ACより)

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