アスベスト使用有無の調査などがされていない事例が散見
一般社団法人日本在来工法住宅協会(以下、日本在来工法住宅協会)が、国土交通省からの「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」に関する周知依頼があったことから、その内容・詳細を9月8日に公開した。
適切な措置を講じず建物などの解体や修復などをした場合、アスベストの粉じんが飛散し、それを吸い込むことで健康被害が及ぶ恐れがある。そのため労働安全衛生法に基づいて罰則付きの「石綿障害予防規則」を定めて、適切な措置を義務付けてきた。
しかしながら、アスベスト使用有無の調査や労働基準監督署への届出が適切にされていない事例が散見されている。そこで厚生労働省が行った「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の議論を踏まえて、石綿則等を改正し、改正後の石綿則に基づく告示を制定した。
公共工事においても適切な措置を講じていない事例を確認
国土交通省は、アスベスト使用の建物などの解体・改修作業などを行う公共工事においても、適切な措置を講じていない事例を確認している。
そのため、日本在来工法住宅協会を含めた関係機関などに対して、今回の改正趣旨や内容の周知依頼がされた。
(画像は一般社団法人日本在来工法住宅協会 ホームページより)
▼外部リンク
一般社団法人日本在来工法住宅協会 「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」
http://www.jtha.jp/gyosei/4586