非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理は指導指針で指導

東京都環境局が、アスベスト含有廃棄物の適正処理などについて、3月10日にアスベスト廃棄物の処理のページで説明しました。

同局は、飛散性アスベスト廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」を基に厳しく処理方法などを規制。また、非飛散性アスベストについては、法律上の特別な規制がないため、「建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針」から、適正な処理の指導に務めている。

「特別管理産業廃棄物管理責任者」の報告を義務付け

建築物の解体や改修工事においてアスベストが発生すると分かっている場合には、法第12条の2第8項に基づき、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任し、東京都へ報告することを義務付けている。

飛散性アスベスト廃棄物を東京都の埋立処分場へ搬入する場合、適正処理を進めるために、同都内から排出された飛散性アスベストで、セメント固化後にプラスチック袋で二重梱包したものなど、一定基準を満たしたもののみ受け入れている。

処理手数料は1キログラムにつき9円50銭。アスベスト処理に関することや、申請方法などについては、東京都環境局・資源循環推進部の産業廃棄物対策課へ問い合わせが可能だ。

(画像は東京都環境局 ホームページより)

▼外部リンク

東京都環境局 「アスベスト廃棄物の処理」
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/

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