石綿飛散防止対策を強化
環境省は3月10日、石綿飛散防止強化に向けた「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されたと発表した。同法律案は第201回通常国会に提出される予定だ。
改正案の概要
改正案では、建築物等の解体工事等における規制対象を、全石綿含有建材に拡大するとしている。これにより、石綿含有成形板等も規制対象となり、除去作業は現状の5~20倍に増える見通しだ。
一定規模以上の建築物等を解体する場合は、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者が調査結果を都道府県等に報告することを義務付け、調査方法の法定化も行う。さらに、調査に関する記録の作成・保存も義務付ける。
除去等作業では石綿の飛散防止徹底のため、吹付け石綿等の除去作業を、隔離等をせずに行った者には直接罰を創設する。下請負人は、作業基準遵守義務の対象に追加される。
元請業者には、発注者に対する石綿含有建材の除去作業の結果報告と、作業記録の作成・保存を義務付ける。
また、都道府県等が行う立入検査対象の拡大や、建築物の所有者が石綿含有建材の有無を把握できるような、国・地方公共団体の責務を創設する。
(画像は環境省ホームページより)
▼外部リンク
環境省 報道発表資料
https://www.env.go.jp/press/107831.html