2月の医学的判定結果

環境省は2月28日、独立行政法人環境再生保全機構(以下、機構)からの申し出に対し、石綿健康被害救済法に基づく指定疾病認定の医学的判定結果を公表した。前回は2月4日に行っている。

指定疾病認定の医学的判定は、環境大臣が毎月行っているもので、医療費等の申請に係るものと、特別遺族弔慰金等の請求に係るものがある。

これまで石綿の吸入により指定疾病になったと判定されたのは、医療費等の申請に係るものだけで累計9,912件にのぼっている。

今回は、医療費等の申請に係る105件と、特別遺族弔慰金等の請求(未申請死亡者)に係る26件について医学的判定が行われた。

医療費等の申請に係る医学的判定

今回、医療費等の申請に係る105件のうち指定疾病と判定されたのは60件だった。60件の内訳は、中皮腫が49件、肺がんが11件だった。

また石綿吸入による指定疾病ではないと判定されたのは15件、石綿吸入による指定疾病と判定できず判定保留となったのは30件だった。

特別遺族弔慰金等の請求に係る医学的判定

特別遺族弔慰金等の請求に係るものでは、指定疾病と判定されたのは11件、石綿吸入によるものではないと判定されたのは7件、判定保留は8件だった。

判定保留は改めて判定

今回の判定の結果、判定保留となったものについては、機構が申請者や医療機関に対して必要書類の提出を求め、再度判定を行う。

(画像は環境省ホームページより)

▼外部リンク

環境省 ニュースリリース
http://www.env.go.jp/press/107744.html

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