有資格者以外、アスベストを取り扱う作業は認められない
アスベストを含む建物を解体する場合、適切な方法で処理しなければアスベストが飛散する可能性が高まります。
アスベストの飛散を防ぎながら作業を行うためには専門的な知識が求められることから、資格者でなければアスベストを取り扱う作業は認められていません。
アスベストを取り扱う作業を行うためにはどのような資格が必要なのでしょうか。
アスベストを取り扱う場合に必要な資格
アスベストを含む建物の解体に従事するためには「石綿取扱い作業従事者」、または「石綿作業主任者」であることが必須となります。それぞれの資格について詳しくみていくことにしましょう。
石綿取扱い作業従事者
石綿取扱い作業従事者とは、石綿取扱い作業従事者特別教育の講習を受けることで得られる資格で、労働安全衛生法において取得が義務づけられています。
アスベストが使用されている建物の解体を行う場合、アスベストの飛散によって健康被害が生じる可能性があるため、アスベストの取扱いに関する専門的な知識を事前に身につけておく必要があります。
2006年以降はアスベストの使用が禁じられていますが、それ以前に建築された建物は建材にアスベストを使用されていること、そして、今後はアスベストを含む建物の解体が増えることが見込まれます。
アスベストを原因とした健康被害を防ぐためにも、石綿取扱い作業従事者の資格は必要不可欠といえるのです。
受講資格は18歳以上です。なお、石綿作業主任者の講習を修了している人は石綿取扱い作業従事者の講習を受けなくてもアスベストを扱う業務に携わることができます。
石綿取扱い作業従事者の講習内容は?
石綿取扱い作業従事者特別教育の講習内容は以下の通りとなります。
・石綿の有害性(0.5時間)
・石綿等の使用状況(1時間)
・石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置(1時間)
・保護具の使用方法(1時間)
・その他石綿等のばく露防止に関し必要な事項(1時間)
(引用:建設業労働災害防止協会)
これらの内容を受講することによって、アスベストの性質やアスベストを含む製品の種類を理解できるほか、アスベストの飛散を防ぐために行う「湿潤化」や作業場所の隔離の方法、適切な保護具の使い方が理解できます。
アスベストを含む建物の解体を安全に行うためにも、これらの知識を理解しておくことは必須となります。
石綿作業主任者
石綿作業主任者とは、アスベストに関連する作業の主任者資格のことで、労働安全衛生法において定められています。
石綿作業主任者の業務は3つあります。
1つめは作業員がアスベストを吸い込まないようにするために適切な作業方法を指示すること、2つめは局所排気装置やプッシュプル型換気装置、除じん装置など、作業員がアスベストを吸入しないための各種装置を点検すること、3つめは作業員が保護具を適切に使用しているかどうかを監視することです。
また、アスベストを取り扱う作業を行う場合には、労働安全衛生法と石綿障害予防規則に基づき、事業者は石綿作業主任者を選任しなければなりません。
受講資格は18歳以上で講習内容は以下の通りです。
・健康障害及びその予防措置に関する知識(2時間)
・作業環境の改善方法に関する知識(4時間)
・保護具に関する知識(2時間)
・関係法令(1時間)
(引用:東京労働基準協会連合会)
講習は2日間にわたって行われ、講習が終わった後に修了試験が行われます。修了試験の時間は1時間です。
アスベストを含む建物を解体する作業を行うためには「石綿取扱い作業従事者の特別教育」、または「石綿作業主任者」の講習を受ける必要があります。
これらの講習は、アスベストによる健康被害を発生させないために受講するものです。講習を受講し、学んだ内容を活かしながら適切な作業の実施を心がけましょう。
(画像は写真ACより)