事前調査を実施 都道府県などに報告することが義務に

株式会社土木管理総合研究所(以下、土木管理総合研究所)が、アスベストの改正法の成立で事前調査・報告が2年以内に義務化になることを、6月1日に知らせている。

5月29日の参院本会議において「改正大気汚染防止法」が可決・成立。土木管理総合研究所によれば同改正法で全ての建物の解体・改修前には、業者がアスベストの使用有無の事前調査を行い、その結果を都道府県などに報告することが2年以内に義務化されるとした。

今まで規制の対象外だったものも調査・報告が必要に

「改正大気汚染防止法」は、主にアスベストの飛散防止対策を強化する目的で制定されており、今まで規制の対象外だったアスベストをセメントで固めた「スレート」などのレベル3建材も事前調査・報告の必要がでてくる。

また、同改正法によってアスベストの飛散防止対策が必要な解体・改修工事が今後、5倍から20倍に増加することも予想されている。

土木管理総合研究所はアスベストの調査・分析に加え、粉じん濃度測定・解体工事に伴う騒音振動調査などといったトータルソリューションを提供している。

(画像は株式会社土木管理総合研究所 ホームページより)

▼外部リンク

株式会社土木管理総合研究所 新着情報
https://www.dksiken.co.jp/blog/news/date/2020/8952/

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