2020年5月の第201回通常国会環境委員会のアスベスト飛散防止対策部分、全文掲載

2020年5月の第201回通常国会の環境委員会のなかで、共産党の田村貴昭衆院議員が小泉進次郎環境大臣等に対し、「アスベスト飛散防止対策」について質問を行い、石綿飛散対策が不十分である実態を突き付け、実効性のある対策の必要性を説きました、改正大気汚染防止法の不十分な点がよくわかる内容となっていますので、ご紹介します。
※この記事は共産党の田村貴昭衆院議員がアップされているyoutube動画を基に書き起こしをした記事となります。

不十分な法改正の実態について

田村衆院委員氏(以下、田村):大気汚染の防止法の改正案について質問します。前回の一般質問に続いて質問します。我が党として修正案を提出しています。大気汚染防止法改正案は大気汚染濃度の測定、それからレベル3建材の工事届け、この義務付け自治体への支援等とこれらが反映されていません。残念なことです。

極めて不十分な法改正にとどまっているから改正案を提出致しました。法改正でアスベスト飛散を本気で防止することができるのか。議員の皆さん、配布資料を是非ご覧いただきたいと思います。そして議員会館で院内TVをご覧の皆さん、是非このパネルにご注目いただきたいと思います。


※日本共産党HPより引用

この工事現場は私が住んでいる福岡県北九州市の小倉北区の解体現場であります。2年前に撮られた写真であります。北九州市小倉の一等地、中心地、1日乗降客が5000人を超えるJR西小倉駅から百数十メートルのところであります。私もよく通ります。

2つのビルの解体ですけども、一見して分かる吹き付けアスベスト、それから石綿含有建築物がなんの防御対策も取らずに一気に解体されています。工事現場は、シートで囲まれることすらありませんでした。歩道、車道、そして近隣の住民、商業施設通行者が暴露してもおかしくない違法工事であります。大臣、いかがでしょうか?

ここの方、通ることができませんよね。ましてや子供さんの手を引いて通行すること、これは本当にはばかれる状況であります。福岡県建設労働組合の役員の方々から情報を寄せて頂きました。毎日建設現場と向き合っている組合の役員さんもこの光景には驚いたということであります。

行政機関にも問い合わせをしましたが、現地の確認すら行われなかったということであります。正確な事前調査、そして工事届けがなされていたのかその報告に基づいて行政のチェックはちゃんと働いていたのか、ここが問われる事案であります。

こうした杜撰な解体工事が全国至る所で起こっている。それだからこそ今回の法改正というのは実行あるものに、そうした制度を作っていかなければならないわけであります。関係者にお伺いします。無届けの解体というのは年間どのくらいあるのでしょうか?把握されていますか?教えてください。

小野洋 水・大気環境局長(以下、小野):無届けの解体でございますけども、無届けということでなかなかその直接的にすべてを把握することは難しいと考えておりますけれども、都道府県等が立ち入り検査などで検査した中で指導を行ったという事例がございまして、その中には届け出が適切に行われてなかったという事例もあると承知しております。

田村:あの大事なことはね、これ、つかみきれていないのです。氷山の一角なのです。前回の委員会では鹿児島県の山形デパートの違法工事について紹介しましたけれども、こうした工事が一件でもあるということは、それはすなわちアスベスト飛散があっているということであります。

働く人たち、近隣住民に暴露の可能性があるということなのです。後年深刻な肺疾患を患い、死に至ることもあるのです。その原因を作り出している。これは重大だと思いませんか?

第三者による事前調査、ここがやっぱり大事ではないでしょうか。調査における石綿各種を見逃さないためにも調査と完了確認を第三者が行うことは、大変有効になると思います。含有の有無とその中身を正確に掴んで、行政機関に届ける。この初動を誤れば悲惨な事故につながって参ります。今、一度にできないかもわかりません。大臣、副大臣、答弁ずっと通じるのですけれども今一気にすることはできないかもわかりませんけども、解体のピークは8年後に迎えるわけですよね。だったら開始すべきではありませんか。諸外国ではイギリスではプロジェクト監視制度というのがあります。事前調査から施工段階、完了検査まで大気濃度測定まで行います。ドイツでも有資格者。石綿鑑定士が監視に当たっています。この監視が決定的に欠落しているのが日本の現状だといわなければなりません。強く要望していきたいと思います。

大気濃度測定が義務化されない点についての答弁

大気濃度測定についても改正案にはありません。
これは多くの期待が寄せられた分野であります。違法を見逃さないために大気濃度測定は決定的に重要であります。石綿の資産の有無を客観的に検証するのが大気濃度測定であります。今回の法改正に向けて最重要課題であります。
こうした大気濃度測定が義務付けられていたら施主施工事に立っての抑止力になったはずであります。こうした杜撰な工事は生まれなかったと私は思います。諸外国ではこれも当たり前になっています。日本の自治体だってやっているじゃないですか。環境省の資料によっても東京都、大阪府、横浜市、さいたま市、ここでは1リットルに1本の石綿など基準を持ってすでに行なっている。すべての作業において実施している市もあります。

技術的に困難だと。大臣、先日の私の質問に答えられた。しかし技術的困難との理由は国の怠慢を覆い隠すものでしかないと考えます。大臣、やるべきではないですか?せめて、立国者(立憲民主と国民民主、衆院会派「社会保障を立て直す国民会議」(社保)、社会民主の4党派による衆院の新会派)さんの修正要求にもありました。大気濃度遅くてやれるとこからやっぱり国が音頭をとってやらないとこの問題解決できないと思いますけども。大臣いかがですか?

小泉進次郎環境大臣(以下、小泉):今日何度かこの大気濃度測定の義務づけということでご指摘を頂いております。
これは小委員会においても議論がされましたが、双方立場の異なるご意見もあって結果としては測定の精度化には困難な課題が残っているため、関係者が協力して課題解決に取り組み今後制度化について検討する必要があるというふうにされました。

環境省としては今後答申ふまえて石綿濃度を迅速に測定する方法など引き続き残された方について検討をしっかりと進めてまいります。
そして仮に今日御審議いただき法律が改正をされるということになればこの改正後の制度の施行状況を踏まえまして大気濃度測定の精度化について検討を進めて必要に応じて中央環境審議会に審議をお願いしたいと考えております。

第三者による事前調査、完了確認が義務化されないことについての答弁

田村:環境省、第三者による事前調査、完了確認、これ、やれるところからやっていったらどうですか?こうした負担な現場を生まないためにも正確にアスベストの含有を調査する。第三者の目によってやるべきじゃないですか、いかがですか?

小野:お答えいたします。これまで現行法におきましては事前調査を行うものの要件あるいは作業後の確認義務は法令上定められてなかった訳でございますけれども、今般の制度改正で石綿含有検査にかかる専門的知識の講習を受講し、筆記試験による修了考査を合格した者による事前調査の実施、一定の知見を有する者よる作業後の確認を義務付けることにしております。
その結果自社であってもあるいは第三者であっても事前調査等、的確に行うことができる能力については十分確保できるものと考えております。先生御指摘の第三者の活用でございますけれども、より客観的に事前調査等行う観点からは有効といったまあ中間審の議論の中でも指摘がございました。

ただ第三者による実施を義務づけるためには全国の工事に対して一定の知見を有するものを迅速に派遣できる対応できる体制が必要でございます。現在第三者機関の立場で事前調査を行っております、日本アスベスト調査診断協会の会員数は150名ということでございまして、膨大な村の工事件数に比べると著しく体制不十分だということでございます。

こういったことから現時点での義務付けは現実的ではないと考えております。なお一方であの事前調査の結果の報告、記録の保存の義務付け、さらにそれに基づく当方との立入検査によって確認というようなことを行いまして、都道府県という客観的な立場からしっかりと指導監督をしていくということでございます。

直接罰の具体的事例について

田村:しっかり指導監督するためにこういう担保がいるということで、一切やらないのではなくて有効だとおっしゃるのだったら、できるところからやっていたらどうですか?強く要請します。
前回とりあげました鹿児島県の山形屋デパートの石綿除去の無届け工事について質問します。大気汚染防止法で定められた前室が設置されていませんでした。全室は作業員が作業現場に出入りする際にアスベストを洗い流すためのエアシャワーや更衣室などを備えた部屋であります。百貨店は営業中だったために多数の来客者従業員が暴露しています。
鹿児島県の労働基準監督署は施工者の大成建設を労働安全衛生法違反の疑いで鹿児島の地方検察庁に書類送検しました。極めて悪質な事件であると思いますけども政府環境省の認識はどうなっていますか?悪質ですよね?これ。

小野:お答えいたします。ご指摘ございました事案でございますけれども、悪質だというふうに認識しています。

田村:前室をしなかった場合、前回の質疑で佐藤副大臣はこう答弁されたのです。 「集塵排気装置の管理が悪いといった場合、規定されている措置を適切に行っていないとみなしまして」このようにご答弁されたのですよ。

みなす、みなさない、そんなあやふやなことではないだろうと思います。
前室というのは隔離上の必須条件であります。前室を設定しないということはズバリ隔離が完成されていないということでありませんか。つまり、集塵排気装置と前室はセットでなければならない。セットでなければいけませんよね?どうなのですか?環境省。

小野:お答えいたします。前室を設置せずに作業員が作業上から出入りする際に石綿の飛散を防止できないというような不十分な隔離の場合には、当然ながら隔離したということにならないわけでございまして、この今回創設いたします直接罰の対象になり得ると考えております。

田村:そうなんですよ直接罰の対象になるんです。だったら、改正案の状況に良好に前室は明記すべきだと思いますよ。前室という言葉がどこに出てくるかというと大気汚染防止法施行規則の別表7-1-Eここまで探さないと出てこないのですよ。ここで初めて前室という言葉、作業場の出入り口に前室を設置すること。と書いてあるのです。この表、別表自体の説明もわかりづらいところがあるわけです。条項の中に、周辺排気装置を使用し前室を設置する方法とすれば済む話なのです。
なぜしないのですか?前室を設けなければ、佐藤副大臣、直接罰をくだすんですよね?そうおっしゃったとするならば、「こうしたことをしなければ罰せられますよ」とちゃんと規定にしているのだから、罪刑法定主義に違反することになってしまいませんか?鹿児島県の法令。この事案については悪質だ、と環境省認識されました。これを教訓とするならば誰もがわかる条項にすべきだと思いますが?答弁を求めます。

小野:お答えいたします。えっと先ほど御答弁申し上げましたようにあの前室が設置されておらずに作業員出入りの際に石綿が飛散するということであればこれはあの隔離をしたということには当たらないということで法案の条文で違反であることは明確だと考えております。

尚、その法律の条文の中に様々なその他の技術的な事項もあると思いますけれども、罰則の適用が想定されるすべての行為を明記するというのは現実的ではないのかなと考えております。一方であの先生おっしゃいましたような誤解を事業者等が抱かないように念のため法律上で義務付ける、そして並行して省令で定める従来の作業基準について今後、省令の表現を明確にするということで前室の設置が確認必須であるということについて明確化を検討して参りたいと考えております。

田村:除去方法の周知が徹底できるのかいうことですよ。やっぱりこうしたら罰せられるよ。ということについて重要な法改正であるならば誰の目にも明らかにするようにすべきである。

レベル3建材の作業届を対象外としたことについての答弁

次にレベル3建材について質問します。
なぜレベル3建材を作業届けの対象外としたのか?私たちが修正案を提出した最大の理由はここにあります。資料をご覧下さい。パネルにもしました。国土交通省の目で見るアスベスト建材です。鉄筋コンクリートでも戸建てでも、ありとあらゆるところにアスベスト含有材、建材が使われています。
輸入石材の8割が建築資材材料に使われてそのうちの7割がレベル3健在であります。圧倒的多数はレベル3健在なのです。木造戸建てを中心に3300万棟、280万棟の11倍であります。このアスベスト含有レベル3建材を乱暴にブチ壊したりすればよくあのリフォームの映像なんかでガーンと壊してしまう、いうイメージがあると思うんですけども、そうしたらその瞬間にアスベストが飛散してしまいます。地震や水害などの災害で家屋が倒壊した時もその対処においても飛散の可能性が十分に予測されるわけであります。

レベル3建材の不適切な除去で石綿が飛散している。この事実があるからこそ環境省はこの理由において今度の法改正に至ったのではありませんか?これを届出しなかったら問題は解決できるのですか?手ばらしと湿潤化でやってください、とこれも要請にとどめるようなものですよ?
義務付けても、手ばらしと湿潤化でこれをやることによって全部できますか?本気で飛散なく処理されると考えておられますか?いかがですか?

小野:お答えいたします。いわゆるレベル3建材におきましては原型で取り外すこと。またこれが難しい場合には飛散性が相対的に低いということで湿潤化するということで通常の解体と工場から事業者が対応可能な措置で対応できると考えております。

届出はなぜ不要となるかというところまで申し上げますと、このような状況で届出でいちいちその都道府県が施工状況をチェックするという要素が少ない。あるいは、作業の件数がこれまでの規制対象の5倍から20倍増加するということで、自治体の対応、体制が十分整備できないというようなことで今回届出対象といたしませんけれども、新設する事前調査の結果の報告制度により、解体等工事現場を網羅的に把握いたしまして立ち入り検査などしっかり重点的に行うことによって、適性を確保して参りたいと考えております

田村:
政府。環境省。考え方が甘すぎますよ石綿ばく露防止対策検討委員会ワーキンググループの会議の中でもレベル3の現場から石綿が飛んでくることが多い、ビル内の作業などレベル3であっても養生をすべきではないか。こういった意見もでています。
何でも破砕しないというのは現実的ではない。養生して集塵排気装置を併用すべきではないか。こういう意見でてるじゃないですか。アメリカでもイギリスでもドイツでも韓国でも届け出は必要とされる調査室の資料にもちゃんと書かれています。どうして世界から学ぼうとしないのですか?日本は世界から大きく遅れをとっていますよ。

しかも2週3週、周回遅れです。レベル3建材に関わる作業、除去作業などで作業員はマスクをすることが厚労省の指示によって求められています。それはレベル3建材であっても作業者にリスクを伴うからなのです。厚労省来られていますので一つお伺いします。ケイ酸カルシウム板、これはですね労働安全衛生法、石綿規則ではどのようにするのが望ましいとされているのですか?

厚生労働省村山労働基準局安全衛生部長:お答え申し上げます。先ほど委員から御指摘のございました私どもで行いました検討会におきまして、いわゆるレベル3建材に関しまして先ほど委員から御紹介のあったような、さまざまな現場に精通された委員からの意見をいただいたところでございます。
検討会においてケイ酸カルシウム板一種についてですけれども、具体的にさまざまな建材ついて破砕した場合どの程度、気中濃度が推移が飛散するかを実験的実測されたデータについて、健康に影響及ぼす程度はどうかについて基づいて措置を検討した結果、ケイ酸カルシウムは一種に関しましてはレベル3建材の中ではそんな中におきましても、あの湿潤化を行った場合も一定濃度の飛散は認められたものの、健康に影響を及ぼす程度を上回る濃度で飛散が認められたのはケイ酸カルシウムが一種のみ、であったということでございます。

こうした実証データを踏まえて議論を経まして、ケイ酸カルシウム一種を止むを得ず破砕する場合につきましては、湿潤な状態にすることに加えて作業場所の周囲を隔離することとされたところでございます。これに基づいて対応していく所存でございます。

田村:そのケイ酸カルシウム板一種これはレベル2と同様の飛散状況にあると。従って隔離養生が必要であるとこのケイ酸カルシウム板一種してこれレベル3健在ですよ。おかしいじゃないですか矛盾しているじゃないか、片方ではレベル2と同じ飛散性があり隔離養生が必要だとしていると。一方では、レベル3で飛散性が低いから手ばらしと湿潤化でいいと。これ現場混乱しますよ?どうしますか?

小野:ご指摘の点でございますけれども飛散性、今後作業基準を省令で作成してまいります。その中で飛散性の程度に応じて適切な基準を設定して参りたいと考えております。

田村:現場の混乱は必死であります、こうしたレベル3建材について矛盾もあるとこういう状況を放置したまま対策を練らずして改正が出てきているんです。だからじっくり議論した方がいいと言っているんです。あの、自治体への財政措置をしっかり行なっていただきたい。小泉大臣、ちょっと時間がないので強く要望したいと思います。そしてレベル3建材は確かに手間がかかるのです。手間がかかって時間がかかるからそれは厄介なことなのです。だからこそ、その工事作業者・施行者に対してはインセンティブを作った方が良いと思うのです。手ばらしをしたそれが推奨されるような制度をしないと前に進んでいかないと思います。これもしっかり検討していただきたいと思います。あのアスベストは死に至る病を引き起こします。私の手元に、夫を中皮腫で53歳の若さで失った女性の方からの手記が届いています。

ちょっと紹介したいと思います。手術は13時間にもおよびます。臓器を摘出したために体にうまく血液や酸素が回らなくてトイレに行くにも心肺が乱れ、呼吸困難になり、こんな思いをするくらいなら殺してくれと何度も言われました。モルヒネをどんなに増やしても取れない痛み。これまで一緒に出掛けたり踊ったりすることが普通に出来ていたのに、横断歩道渡るのに時間の間渡りきれるか恐怖を感じながらリハビリを続けました。その後、腹膜に再発が見つかって手術ができない。そして余命いくばくかで命を落とされた、ということであります。

安価で加工しやすいために人の命より儲けを優先した国と企業の責任は重大ですただ懸命に仕事をしただけの人が普通に暮らすことを奪われました。二度と私たちのような被害に遭う人が出ないようにすることが亡くなった人への償いです。
国と企業の本当の謝罪になると思います。そうでなければ夫の死は無駄になってしまうと、その通りだと思います。今瞬間に暴露し私も吸っているかもわからない。いつ発病するか分からない。小倉のこういう解体現場を今日紹介しました。
大臣、やっぱりあの不十分なところはね。運用の面に置いても、それから明日からでも改善できるところはいっぱいあるのですよ。いろいろ今日は問題点を提起しました。修正提案もさせていただきました。できるところからやっぱり着手していく、そうじゃないとこのアスベスト飛散と人の命を奪うという問題は解決できない。しっかり取り組んでいただきたい。どうですか?

小泉:まさにこの法律改正の目的は今回の法律を改正して今まで対象ではなかったレベル3 建材も規制の対象にするなどして飛散の防止をさらに推進をしていく、そのことによって国民の生命、そして健康、これを守っていくこういったことに繋がると我々は思いながらこの法律をみなさんにご審議をいただいているところであります。是非丁寧な御審議を今日いただきましたが、引き続きご理解いただけるように全力を尽くしてまいります。

田原:石綿の一つも飛ばさない現場に求められます。この対処を強く要求して私の質問を終わります。

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事