工事床面積が80平方メートル以上の建築物などが対象に
アスベスト関連法の改正が行われたことで、一定規模の解体・改修工事前にはアスベスト事前調査の結果の届出が必要となったと、株式会社サンキョウーエンビックス(以下、サンキョウーエンビックス)が6月2日に発表した。
工事床面積が80平方メートル以上の建築物及び、請負金額100万円以上の煙突や焼却設備などの解体工事、請負金額100万円以上の建築物若しくは工作物の改修工事においては、事前にアスベスト調査を行い、その結果の届出が必要となっている。
サンキョウーエンビックスには建設の実務経験を持つ「特定建築物石綿含有建材調査者」が在籍しており、設計図書調査・現地調査を行う。またアスベスト分析については、資格要件を満たす協力会社に委託している。
レベル2のアスベスト作業でも計画届の提出が必要に
アスベスト関連法の改正によって事前調査結果の届出のほかにも、レベル2のアスベスト作業でも14日前までに計画届の提出が必要になった。
また、全レベルにおいて、事前調査の結果は3年間保存・現場備付することとなり、作業計画に関しても作業状況を写真などで記録し、3年保存・掲示・湿潤化するなど、解体・改修工事に必要な措置が幾つか変更されている。
(画像はプレスリリースより)
▼外部リンク
株式会社サンキョウーエンビックス プレスリリース
https://sankyo-ltd.co.jp/news/topix/3710.html
株式会社サンキョウーエンビックス 「解体や改修工事の前に
事前調査が必要です」
https://sankyo-ltd.co.jp/