石綿障害予防規則の改正を検討
厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」は4月14日、建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策に関する報告書をとりまとめ、公表した。
厚生労働省では、この報告書を受け、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則の改正を検討するとしている。
石綿を使用した建築物の老朽化による解体工事は、今後さらに増加が予想され、一層の石綿ばく露防止対策が求められている。
このため厚生労働省では、平成30年から8回にわたって「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」を開催してきた。今回の報告書は、これをとりまとめたものだ。
報告書の概要
報告書では、解体・改修工事開始前の調査として、対象および方法の明確化、吹付け材に対するみなし規定の適用、事前調査を行う者および分析を行う者の要件の新設、事前調査結果の記録等、を提示している。
解体・改修工事開始前の届出としては、計画届の対象拡大、解体・改修工事に係る届出制度の新設を提示。
隔離作業に関しては、隔離・漏洩防止措置、仕上げ塗材に対する措置、レベル3建材に対する措置、湿潤な状態にすることが困難な場合の措置について明示。
また、作業計画に基づく作業実施状況の記録についても詳細に提示している。
(画像は厚生労働省ホームページより)
▼外部リンク
厚生労働省 プレスリリース
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08741.html