指定疾病、累計12,841件
環境省は令和3年1月7日、独立行政法人環境再生保全機構(以下、機構)からの申し出に対し、石綿健康被害救済法に基づく指定疾病認定の医学的判定を行い、結果を公表した。
指定疾病認定の医学的判定は環境大臣が行っているもので、医療費等の申請に係るものと、特別遺族弔慰金等の請求に係るものがある。
今回は、医療費等の申請に係る102件と特別遺族弔慰金等の請求に係る20件についての医学的判定が行われた。
これまで石綿の吸入により指定疾病になったと判定されたのは、医療費等の申請に係るものだけで累計12,841件にのぼっている。
医学的判定の結果
今回は、医療費等の申請に係る102件のうち58件が指定疾病と判定された。内訳は、中皮腫が51件、肺がんが7件となっている。
また、石綿吸入による指定疾病ではないと判定されたのは14件、石綿吸入による指定疾病と判定できず判定保留となったものは30件だった。
特別遺族弔慰金等の請求に係るものでは、指定疾病と判定されたのは10件、石綿吸入によるものではないと判定されたのは4件、判定保留は6件だった。
今回の判定の結果、判定保留となったものについては、機構が申請者や医療機関に対して必要書類の提出を求め、再度判定が行われる。
(画像は環境省ホームページより)
▼外部リンク
環境省ニュースリリース
http://www.env.go.jp/press/108903.html
石綿健康被害救済法に基づく医学的判定の状況
http://www.env.go.jp/press/files/jp/115380.pdf