指定疾病、累計12,841件

環境省は令和3年1月7日、独立行政法人環境再生保全機構(以下、機構)からの申し出に対し、石綿健康被害救済法に基づく指定疾病認定の医学的判定を行い、結果を公表した。

指定疾病認定の医学的判定は環境大臣が行っているもので、医療費等の申請に係るものと、特別遺族弔慰金等の請求に係るものがある。

今回は、医療費等の申請に係る102件と特別遺族弔慰金等の請求に係る20件についての医学的判定が行われた。

これまで石綿の吸入により指定疾病になったと判定されたのは、医療費等の申請に係るものだけで累計12,841件にのぼっている。

医学的判定の結果

今回は、医療費等の申請に係る102件のうち58件が指定疾病と判定された。内訳は、中皮腫が51件、肺がんが7件となっている。

また、石綿吸入による指定疾病ではないと判定されたのは14件、石綿吸入による指定疾病と判定できず判定保留となったものは30件だった。

特別遺族弔慰金等の請求に係るものでは、指定疾病と判定されたのは10件、石綿吸入によるものではないと判定されたのは4件、判定保留は6件だった。

今回の判定の結果、判定保留となったものについては、機構が申請者や医療機関に対して必要書類の提出を求め、再度判定が行われる。

(画像は環境省ホームページより)

▼外部リンク

環境省ニュースリリース
http://www.env.go.jp/press/108903.html

石綿健康被害救済法に基づく医学的判定の状況
http://www.env.go.jp/press/files/jp/115380.pdf

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