アスベストによって中皮腫や肺がんなどの健康被害が及ぶ

株式会社トライフォースコーポレーション(以下、トライフォースコーポレーション)が、「石綿健康被害救済法」と「労災」の被害救済にある大きな差を、9月18日のブログで指摘している。

労働者の大半は労災で補償を受けられる。しかしアスベストは吸い込むことで中皮腫や肺がんといった健康被害が及ぶことが分かっており、トライフォースコーポレーションによれば、アスベスト被害の場合は「石綿健康被害救済法」が適応されることが多い。そして「労災」の被害救済との間に大きな差があると指摘している。

「石綿健康被害救済法」では月額約10万円の給付のみ

労災では平均賃金の約8割が補償される一方で、同救済法では月額約10万円の給付にとどまっている。これは療養手当であり、遺族年金も存在しない。国などの責任を認めるものではなく、あくまで「見舞金」という位置づけで給付されているからだ。

今ではアスベストの使用が全面的に禁止されているが、古い建築物などには残ったままとなっており、誰もが吸い込む可能性がある。

トライフォースコーポレーションは、国がしっかりと責任を認めて給付水準を上げるべきだとしている。

(画像は株式会社トライフォースコーポレーション ホームページより)

▼外部リンク

株式会社トライフォースコーポレーション ブログ
https://asbestoslab.net/blog/20200918-945/

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