アスベストの粉じんは建物の解体時に発生しやすいアスベストによる健康被害を防ぐために制定されている法律は「労働安全衛生法」です。

現在はアスベストの製造が禁止されていますが、過去に建てられた建物の中にアスベストが含まれているため、建物解体時のアスベストの飛散が課題となっています。

それに対応するために制定されたのが「石綿障害予防規則」です。規則の具体的な内容について理解しておきましょう。

石綿障害予防規則とは?石綿障害予防規則(以下、石綿則)とは、労働安全衛生法に基づき、アスベストによる健康被害を防ぐために設けられた規則のことで、2005年(平成17年)に公布、施行されました。

石綿則が施行される前は、アスベストに関する規制は「特定化学物質等障害予防規則(以下、特化則)」に定められていました。

なお、2006年(平成18年)よりアスベスト等の製造が全面的に禁止されたこと、また、アスベストの含有率が0.1%を超えるものに関しては規制の対象となります。

それにより、アスベストを原因とした被害の発生は、アスベストを含む建物を解体する場合に限られることから、特化則の内容だけではアスベストに関する規制が不十分となりました。

そのような状況に対応するための措置として、アスベストに特化した規則として石綿則が設けられることとなったのです。

作業前は、事前調査を実施し作業計画を作成石綿則に定められていることを大きなくくりで分けると、アスベストを含む建物を解体する作業の前に行うことと作業中に守るべきこととなります。

作業前に行うべき内容は、事前調査の実施と作業計画の作成です。

事前調査は、建物にアスベストが使用されているかどうかが不明である場合に、建物を目視したり、設計図書を確認したりして、アスベストが使用されているかどうかを記録しておきます。

また、アスベストが使用されていることが明らかになったときは、分析調査した結果を記録します。

作業計画は、アスベストの建物を解体する作業を行う場合に作成します。作業計画に定める内容としては、作業の方法と順序、アスベストの飛散を防ぐ方法、労働者がアスベストのばく露をしないための方法です。

そのほか、石綿則では届け出に関する内容も定めています。吹き付けアスベストの除去作業を行う場合は工事開始の14日前までに所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

アスベストを含む保温材、耐火被覆材、断熱材の解体作業と、アスベストの封じ込め、もしくは囲い込みの作業を行う場合は、工事の開始前までに所轄の労働基準監督署長に届け出をしなければなりません。

特別教育の受講と主任者の選任が必須また、石綿則では、アスベストを含む建物を解体する作業を行う作業者に対して「石綿取扱い作業従事者特別教育」を受講することを義務づけています。

同教育では、アスベストの有害性やアスベストの粉じんの発生を抑えるための方法、保護具の使用方法などを学ぶことができます。

そのほか、アスベスト関連の作業者を監督する「石綿作業主任者」を選任することも定めています。

作業中、保護具は必ず着用石綿則では、アスベストを含む建物の解体でアスベストが飛散する可能性がある場合には、作業者に防じんマスクと保護衣の着用を義務づけています。

また、作業場所で使用した保護具や器具、工具などはそれらの表面にアスベストが付着している可能性があるため、作業場所の外に持ち出す場合には付着したものを除去しなければなりません。

作業中に守るべきこと 作業場所の隔離や湿潤化石綿則では、作業中に守るべきこととして作業場所の隔離と立入禁止の表示、湿潤化作業の実施について定めています。

作業場所の隔離は、アスベストを含む建物の解体作業中にアスベストが飛散することを防ぐために必要であるほか、立入禁止の表示も行うことで作業場所に作業者以外の人が立ち入ることを防げます。

湿潤化作業とは、アスベストの飛散を防ぐために行われる作業のことです。

アスベストの繊維は乾燥しているほど飛散しやすくなる一方で、湿潤化することによって飛散しにくくなる性質を持っています。そのため、湿潤化はアスベストの飛散防止対策として有効といえます。

石綿障害予防規則は、アスベストの健康被害を防ぐことを目的としているため、細かい内容についても定められています。規則を守ったうえで作業を行い、作業における安全性を高めましょう。

(画像は写真ACより)

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