アスベストが原因の病気でも労災保険が適用

仕事中にケガや病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡してしまったりした場合には労災保険が適用され、保険金が支給されますが、アスベストばく露が原因で病気を発症した場合にも労災保険が適用されます。

病気の原因がアスベストである場合、どのような条件で適用されるのでしょうか。

労災保険とは?

労災保険とは、労働者が仕事中、または通勤途中にケガや病気、障害に見舞われたり、または死亡したりした場合に保険金が給付される制度のことです。

労災給付には以下の種類があります。
・療養給付
→療養に必要な費用を給付
・休業給付
→休業4日目以降、休業1日あたり基礎給付日額の60%を支給
・障害給付
→疾病が治癒した後に障害が残った場合に給付
障害が重い場合は障害年金、比較的程度が軽い場合は障害一時金が支給
・遺族給付
→遺族に年金を給付、条件を満たす遺族がいない場合は一時金を給付
・葬祭料(葬祭給付)
→業務中、または通勤中の事故が原因で葬祭を行う場合に支給

参考:厚生労働省 労災保険給付等一覧
https://www.mhlw.go.jp/

労災保険が適用される条件は?

労災保険はアスベストを原因とした病気にかかった場合にも適用されます。適用範囲は、アスベストを原因とする以下の5種類の疾病となります。
・石綿肺
・中皮腫
・肺がん
・良性石綿胸水
・びまん性胸膜肥厚

これらの疾病にかかった場合に認定要件を満たし、業務災害として労働基準監督署長から認定を受けられれば、労災保険の給付を受けられます。

なお、認定要件に関してはそれぞれの疾病によって異なります。認定要件の詳細に関しては、厚生労働省などが制作した「アスベスト 石綿による疾病の労災認定」を参照してください。

参考:厚生労働省ほか アスベスト 石綿による疾病の労災認定
https://www.mhlw.go.jp/

また、各疾病において労災保険の条件を満たさない場合であったとしても、労働時の状況などを総合的に判断したうえで労災の認定が降りる場合があります。

労災かどうかの判断が難しい場合には、都道府県労働局または労働基準監督署に問い合わせして判断を仰ぎましょう。

労災保険で支給される金額はどれくらい?

次に、労災保険で支給される金額についてみていきます。

療養給付・休業給付療養給付では、病院など医療機関で療養する場合に必要とする費用が給付されます。

休業給付では、給付基礎日額の60%が支給されるほか、休業特別支給金として給付基礎日額の20%も支給され、合計で給付基礎日額の80%が支給されます。

なお、給付基礎日額とは、3か月の合計賃金を3か月間の実日数で割った金額です。ただし、給付基礎日額の計算に賞与は含まれません。

障害給付

障害給付では、障害の程度に応じて障害年金と障害一時金が支払われることについて先述しました。

障害年金の場合は、障害年金のほかに障害特別年金と障害特別支給金が支給されます。障害年金の支給額は障害の程度によって異なり、最大額は給付基礎日額の313日分、最少額は給付基礎日額の131日分です。

また、障害特別年金の最大額は算定基礎日額の313日分、最少額は算定基礎日額の131日分です。障害特別支給金も障害の程度によって異なり、最大額は342万円、最少額は159万円となります。

なお、算定基礎日額とは賞与の総額を365日で割った金額のことです。つまり、障害年金と障害特別年金を合わせた金額は、賃金と賞与の313日分です。

障害一時金の場合は、障害一時金のほかに障害特別一時金と障害特別支給金が支給されます。障害一時金の最大額は給付基礎日額の503日分、最少額は給付基礎日額の56日分です。

また、障害特別一時金の最大額は算定基礎日額の503日分、最少額は算定基礎日額の56日分です。障害特別支給金の最大額は65万円、最少額は8万円となります。

遺族給付・葬祭料

遺族給付では遺族年金が支給されますが、遺族年金を受け取る権利のある遺族がいない場合に限り遺族一時金が支給されます。

遺族年金の場合は、遺族年金のほか遺族特別年金、遺族特別支給金が支給されます。遺族年金の支給額は遺族の人数によって異なり、遺族年金の最大額は遺族が4人以上の場合で給付基礎日額の245日分、最少額は遺族が1人の場合は給付基礎日額の153日分となります。

また、遺族特別年金の最大額は算定基礎日額の245日分、最少額は算定基礎日額の153日分、遺族特別支給金は一律300万円です。

遺族一時金の場合は、遺族一時金のほか遺族特別一時金、遺族特別支給金が支給されます。遺族一時金は給付基礎日額の1000日分、遺族特別一時金は算定基礎日額の1000日分、遺族特別支給金は一律300万円です。

葬祭料は31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額が支払われます。ただし、上記の合計額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分が支給されます。

参考:厚生労働省 労災保険給付等一覧
https://www.mhlw.go.jp/

アスベストばく露した時点から実際に肺の病気が発症するまでは10年から40年程度の潜伏期間を経るといわれており、長い期間を過ぎてから発症することが多くみられます。

過去にアスベスト関連の業務に就いていて、肺の病気を発症した場合には、労災保険が適用されるかどうかを都道府県労働局や労働基準監督署に相談してみましょう。

(画像は写真ACより)

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